15.2.2 シールドルーム(電波遮蔽室)内での点検(ただし、中間検査の時期に行う点検にあっては、通信士の立会いのもとに本船上で行ってもよい。) -1. 次の事項に留意して点検の準備を行う。 送信させるGMDSSの双方向無線電話装置をシールドルームに入れシールドルームの「使用中」の表示灯を確認し、ドアを確実に閉める。 -2. GMDSS双方向無線電話装置について次の区分により点検を行う。 (1) 定期検査の時期に行う点検 (a) 船上における格納状況(固定式は生存艇への装備状況)を点検する。 (b) 二次電池使用の場合は、充電装置の設置場所について点検する。 (c) すべての利用可能なチャンネルが、支障なく通話ができて、送受の切り換え、調整器類の作動が円滑で雑音がないことを確認する。(送信の表示器のあるときはその動作を確認する。)この点検は、送信する装置をシールドルーム(電波遮蔽室)内に入れ、受信する装置を外部に置き(3台又は2台の装置のうち1台をシールドビーム内、残りの装置を外部に置きシールドルーム内に入れる装置を交換し、すべての組み合わせにつき行う。)行うこと。 (d) 送信周波数の許容偏差が、10×10−6以下であることを確認する。 (e) 送信電力の規格値の+50%、-20%以内の範囲内にあることを確認する。この点検は、アンテナを外し、試験器とケーブルで結合のうえ行うこと。 (2) 中間検査の時期に行う点検 (a) 船上における格納状況(固定式は生存艇への装備状況)を点検する。 (b) 二次電池使用の場合は、充電装置の設置場所について点検する。 (C) 無線日誌等により使用状況を調査する。 (d) 送信電力が規格値の+50%、-20%以内の範囲にあることを確認する。(この点検は、アンテナを外し試験器とケーブルで結合のうえ行うこと。) 15.3 最終点検及び積み付け点検 点検を完了したGMDSS双方向無線電話装置は、本船へ積み付ける。 15.3.1 最終点検 -1. 本機のすべての構成品が完全な状態で揃っていることを確認した後、できるだけ短時間で作動状態にあることを示す表示灯が点灯すること等により装置が正常に起動することを確認する。二次電池を使用しているものにあっては、整備に使用した時間に応じて再充電後、同様に動作の確認を行う。 -2. 試験のための電池の累計使用時間を確認する。(二次電池を使用しているものを除く。)
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